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弁護士費用をショッピング枠 現金化支払できるようにする?

2009 年 8 月 28 日 金曜日

弁護士報酬をショッピング枠現金化払いしてもいいのかどうか・・・そんな議論を日本弁護士連合会(日弁連)は20年もしているらしい。
暇だな、なにを議論することがあるんだろうか。
日弁連は消費者保護の立場からショッピング枠 現金化決済は自粛という方針を打ち出したがいったい誰を保護しているんだろう?弁護士の中でも利便性を重視した容認派がカード決済導入のマニュアル作成をはじめている。
カード払いを導入した弁護士からは「議論自体が時代錯誤」という声もそりゃそうだわな、
いまや公共料金だってショッピング枠現金化が使えるのに。
大金を支払う弁護士料にクレジットカードがつかえないなんて。
反対派はカードが多重債務者を生んでいることを背景にして「カード乱用を警告すべき立場の弁護士が利用するのは適当ではない」とかいっているらしいけど、
そりゃ破産とか債務整理の依頼にカードで払ってんのもおかしいけど、
まっとうな依頼にまっとうな人がまっとうな決済をするのにカードを選んでなにがおかしいのだろう?一応は自粛を呼びかけつつ、
日弁連は「(カード決済を導入しても)ただちに懲戒処分にはあたらない。
」と表明賛成はこれを「容認」とらえてカード決済のマニュアルを作り始めた。
カード会社はカード会社で「新たなビジネスチャンス」と大歓迎まぁいろいろ問題もありそう(カード会社は加盟店である弁護士を紹介できない)だがいいんではないかと思う。